成年後見制度とは、高齢者や障害により、物事を判断する能力が不十分なため、
財産の管理や介護・施設入所などの契約や遺産分割などの法律行為が困難な
人の判断能力を補い、権利を擁護するための制度です。
この制度は、障害のある人を差別なく今までと同様の生活を保障しようとする
「ノーマライゼーション」
能力があるうちに能力喪失後の自己決定をあらかじめしておき、
能力が減退した場合もその人の残存能力を最大限活用するという
「自己決定権の尊重」
および財産の保全だけでなく生活支援・自立支援などによって、
QOL(生活の質)の向上を目指す
「身上保護の重視」
といった理念に支えられています。
新しい成年後見では従来の禁治産・準禁治産制度に代えて、
本人の判断能力の程度に応じ、補助・保佐・後見 の三類型が導入されました。
補助
痴呆・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人のうち
軽度の人、事務の大部分は自分で処理できるけれど、高度な判断を
要する取引などでは補助の必要な高齢者などが利用主体に該当します。
保佐
判断能力が著しく不十分な人がこの制度の利用主体です。具体的には
不動産の賃貸借や売買、金銭の貸借など重要な取引行為を単独で
行うのに必要な判断力を有しているかどうかが判断基準になるでしょう。
後見
常に判断能力を欠いた状態にある人がこれに該当します。
後見人は広い代理権・取消権を持ちますが、自己決定の
尊重の点から日常生活の契約などは、本人の判断に従います。
これらの三類型に加え、特別法の制定により、任意後見制度も創設されました。これは、現時点では能力に問題はないが、将来後見が必要となった場合のために後見人を契約で選任しておくものです。通常、財産管理と身上看護の双方を契約内容とします。痴呆になった場合を想定し、そうなる前に行う対策といえます。
このように、成年後見制度は、判断能力が不十分な成年者(痴呆性高齢者・知的障害者・
精神障害者等)の権利を擁護する制度だといえます。