会社の設立後(各種変更手続き)

会社の設立後(各種変更手続き)

株式会社をはじめとした会社・法人は、設立後も会社の実情にあわせて、登記簿の内容を変更しておく必要があります。

たとえば、

●社名(商号)を変更したい
●会社の目的を増やしたい
●会社の本店を移転したい
●取締役を増員したい
●増資をしたい

といった場面では、変更の決議をするとともに、
登記申請もして、登記簿の記載も会社の実情にあわせる必要があります。

その他にも、

●代表取締役(合同会社なら代表社員、特例有限会社なら取締役・監査役)
が住所を変更した(=引っ越した)

場合も、登記申請が必要になります。

●さらには、株式会社など、役員の任期が決まっている会社の場合ですと、
会社の役員(メンバー)に変更がなくても、一定の時期に役員の再任(重任)の登記申請が必要な場合もあります。

そして、これらの場合で気をつけなければいけないのが、登記を申請しなければならない期間は決まっており、その期間を過ぎてしまうと、過料に処せられてしまうということです。

そうならないためにも、設立したから終わりではなく、会社の実情が登記簿とあっているか、定期的に見直してみる必要があります。